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遺言書作成

【遺言書の種類】自筆証書・公正証書どちらを選ぶべき?

遺言書の作成方法には、大きく分けて3つの種類があります。それは、自筆証書遺言(ご自身で保管する場合)、自筆証書遺言(法務局で保管する場合)、そして公正証書遺言です。この記事では、新神戸とその周辺にお住まいの皆様に向けて、それぞれの遺言書のメリットとデメリットをわかりやすくご説明し、ご自身に最適な遺言書の選択をサポートさせていただきます。

自筆証書遺言(ご自身で保管

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書のことです。ご自身で保管する場合は、特別な費用もかからず、手軽に作成することができます。ただし、遺言書の内容は必ずご自身で手書きし、署名、日付、押印が必要です。代理人による代筆は無効となるため、注意が必要です。財産目録の添付については、必ずしも本人が手書きする必要はなく、ご自身以外の方がパソコンなどで作成した表や、預金通帳のコピーなどを添付しても構いません。

⚫︎自筆証書遺言(ご自身で保管)のメリット

  • 費用や時間がかからない
  • 誰にも知られずに作成できる
  • いつでもどこでも手軽に作成できる
  • 遺言書の内容を秘密にできるきる

⚫︎自筆証書遺言(ご自身で保管)のメリット

  • 保管場所によっては、相続人に発見されない可能性がある
  • 形式に不備があったり、改ざんされたりする可能性がある
  • 厳格な形式が定められているため、不備があると無効になる
  • 開封には家庭裁判所での検認手続きが必要

自筆証書遺言(法務局で保管

2020年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になりました。費用はかかりますが、この制度を利用することで、ご自身で保管する場合のデメリットを解消することができます。ただし、新たなデメリットも生じます。

⚫︎自筆証書遺言(法務局で保管)のメリット

  • 遺言書の形式が適切かチェックを受けられる
  • 法務局において保管されるため、偽造や改ざん、盗難を防止できる
  • 遺言者が亡くなった際、指定した相続人などに遺言書の存在が通知されるため、発見されやすい
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要

⚫︎自筆証書遺言(法務局で保管)のデメリット

  • 遺言書の内容については確認されない
  • 遺言者本人が法務局に出向いて手続きをする必要がある
  • 遺言書の様式が厳格に定められている
  • 保管手数料がかかる

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。作成には証人2名の立ち会いが必要で、証人や公証人に手数料を支払う必要がありますが、形式の不備で遺言が無効になる心配がなく、3つの遺言書の中で最も確実性の高い方法です。作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配もなく、相続手続きの際には家庭裁判所での検認も不要です。

⚫︎公正証書遺言のメリット

  • 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 相続人同士の遺産分割協議が不要で、家庭裁判所による検認も不要なため、相続手続きがスムーズに進む
  • 形式不備により遺言書が無効になることがない

⚫︎公正証書遺言のデメリット

  • 作成に費用と時間がかかる
  • 証人2名を用意する必要がある
  • 内容の変更などに手間がかかる
  • 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる(※証人には守秘義務があります)

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたい場合に作成する遺言書です。公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、封をした状態で公証役場に持ち込み、その存在を認めてもらうため、遺言内容を誰にも知られることがありません。ただし、法的に無効とされる可能性があり、現在ではあまり利用されていません。作成には、公正証書遺言と同様に公証人と証人2名が必要です。

⚫︎秘密証書遺言のメリット

  • 遺言書の内容を誰にも知られない
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • パソコンで作成できる

⚫︎秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 開封時に家庭裁判所での検認が必要
  • 証人2名を用意する必要がある
  • 遺言内容によってはトラブルの原因となったり、無効になったりする可能性がある

上記のように、遺言書には様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な遺言書を選択することが大切です。ご不明な点があれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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