相続人が被相続人から生前贈与を受けていたなど、被相続人から特別に受けた利益を特別受益といいます。特別受益を受けた相続人がいる場合、法定相続分に従って計算を行うと、その相続人は贈与分と相続分の利益を受けることになるので、他の相続人が不利益を被り、不公平な遺産分割となる可能性があります。そこで、民法では特別受益を考慮に入れることで、相続人全員にとって公平な遺産分割となるよう定めています。
| 遺産分割協議で特別受益を考慮
被相続人から生前に贈与を受けた相続人や相続開始後の遺贈により利益を受けた相続人がいる場合は、被相続人の遺産の合計金額に既に消費された分も含めた特別受益の合計金額を加えた後に、遺産分割の計算を行います。
| 特別受益の対象となる財産例
- 遺贈
- 事業資金・不動産等の贈与
- 生活費の支援金(扶養義務を超える分)
- 亡くなった方の節税対策で受け取った生前贈与
- 土地や建物の無償使用分
遺産分割協議で特別受益を考慮に入れる場合には、相続人の間でトラブルが発生しやすいので、他の相続人に対して十分な配慮をしましょう。円滑に遺産分割を進めるためには専門家にご相談されることをおすすめします。
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