ご家族が亡くなられると、相続が開始されます。亡くなった方が所有していた財産は、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローン、未払いの税金など)も含めて、全て相続人が引き継ぐことになります。
そのため、相続人はまず亡くなった方の財産を正確に把握し、どのように相続するかを検討する必要があります。
もし、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、必ずしも相続をする必要はなく、相続放棄という選択肢を選ぶことができます。
また、マイナスの財産がない場合でも、相続を望まない場合は相続放棄をすることが可能です。
| 相続方法の種類
相続人は、以下の3つの方法から相続方法を選択することができます。
- 単純承認:プラス・マイナスの財産全てを相続する方法
- 限定承認:プラスの財産を上限として、マイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:プラス・マイナスの財産全てを放棄する方法
| 限定承認と相続放棄の手続き期限
限定承認と相続放棄には、手続き期限があります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたとみなされ、亡くなった方の全ての財産を相続することになってしまいます。
| 財産調査の重要性
マイナスの財産はないだろうと思って安易に相続方法を決めてしまうと、後からマイナスの財産が見つかり、借金などを背負うことになる可能性もあります。
そのため、財産調査は徹底的に行うようにしましょう。
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