相続が発生した場合、相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかの方法を選択する必要があります。
この3か月間の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間を1日でも過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐ方法です。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合は、この熟慮期間を超えないように注意が必要です。亡くなった方の財産を調査し、限定承認または相続放棄を選択する場合は、必ず熟慮期間内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
ただし、熟慮期間内であっても、相続財産を使用したり処分したりする行為があった場合、単純承認したものとみなされます。一度、単純承認をすると、当然ながら撤回することはできず、後から限定承認や相続放棄に変更することもできないため、注意が必要です。
一方で、亡くなった方の財産調査の進捗状況や相続財産の内容によっては、相続方法の選択に迷うことがあるかもしれません。どうしても3か月以内に相続方法を決定することが難しい場合には、熟慮期間の延長手続きを行うことをお勧めします。
| 熟慮期間の延長の申し立て
熟慮期間を延長したい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を行う必要があります。当然ながら、この申し立てが受理されないと熟慮期間は延長されません。そのため、熟慮期間の延長を希望する場合は、期日に余裕をもって申し立てを行うようにしましょう。また、熟慮期間は相続人ごとに進行しているため、相続人のうちの一人が熟慮期間の延長を申し立てたとしても、他の相続人も同様に延長されるわけではないので注意が必要です。
コメント