相続が発生した場合、相続人は 3 か月以内に相続方法を決定する必要があります。この期間は熟慮期間と呼ばれます。
相続方法には、以下の 3 つがあります。
⚫︎単純承認:亡くなった方の財産をすべて受け継ぐ
⚫︎限定承認:プラスの財産を上限として、マイナスの財産も受け継ぐ
⚫︎相続放棄:プラス・マイナスの財産をすべて受け継がない
限定承認と相続放棄を選択する場合は、熟慮期間内に家庭裁判所への申述が必要です。単純承認は、熟慮期間内に手続きを行わなければ自動的に選択したとみなされます。
亡くなった方に多額のマイナスの財産がある場合は、熟慮期間に注意が必要です。マイナスの財産の額がプラスの財産の額よりも多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。ただし、相続放棄を選択するとプラスの財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
限定承認と相続放棄はそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらを選択すべきか判断するのは難しい場合があります。そのような場合は、専門家に相談することをおすすめします。
神戸終活あんしんサポートでは、相続に強い司法書士と連携し、お客様のお困りごとを解決いたします。相続方法の選択に悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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