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生前対策

認知症に備える!生前対策で安心の老後を

近年、「生前対策」の重要性が増しています。生前から相続に備えたり、認知症に備えたりする動きが活発になっているのです。実際に、神戸終活あんしんサポートでも、神戸の皆様から生前対策の方法についてのご相談を数多くいただいており、社会的な関心の高さがうかがえます。

「生前対策」と一括りにされますが、その内容は多岐にわたります。認知症になった際に生活に困らないように準備する「認知症対策」や、ご自身の亡くなった後に親族間で遺産を巡る争いが起きないように備える「相続対策」など、様々な方法があります。

ここでは、生前対策の手法の一つとして、遺言書と家族信託について解説いたします。生前対策に関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書作成で相続に備える

生前対策として最も一般的な方法と言えるのが、遺言書の作成です。遺言書を残すことによって、遺産について「誰に、何を、どのように取得させるのか」をご自身で指定することができます。

相続では遺言書の内容が優先されますので、生前に作成しておけば、ご自身の意向に沿った遺産分割を実現することが可能です。

また、遺言書があれば、ご本人の死後に「遺産分割協議」を行うことなく相続手続きを進めることができるため、相続人間のトラブル防止を目的として作成する方もいらっしゃいます。

遺言書にはいくつかの作成方法があり、それぞれの方式に沿って作成する必要があります。作成時には注意が必要です。

当サポートでは、遺言書の作成サポートはもちろんのこと、遺産分割の方法などについてもご提案するなど、全面的にお手伝いいたします。

認知症対策として有効な家族信託

家族信託は、認知症対策として近年注目されている生前対策の一つですが、「初めて聞いた」という方も多いのではないでしょうか。

認知症対策として最も知られている方法は「成年後見制度」です。成年後見制度は、将来的に認知症を発症した際に生活を支援したり、財産を管理してもらったりする任意後見人をあらかじめ決めておく「任意後見」と、支援が必要になった時点で家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」の2つに分かれます。

現在でも多くの方に利用されている制度ではありますが、任意後見人には代理権の範囲があったり、法定後見人には不動産売却時に家庭裁判所からの許可が必要だったりと、柔軟な財産の管理・運用・処分を行うには適していない側面もあります。

一方、家族信託は、信託法に基づいて、それぞれの家族にあった財産管理や遺産承継をある程度自由に設定することができます。そのため、近年契約を結ぶ方が増えています。

例えば、認知症の発症をきっかけに自宅を売却し施設に入居したいと思っても、成年後見では家庭裁判所の許可を得てからでないと売却を進めることができません。施設への入居はタイミングも重要なため、機会を逃してしまう恐れもあります。

一方、認知症を発症する前に家族信託契約を結び、財産管理を受託者に任せておけば、受託者の判断で自宅を売却することが可能です。

家族信託は自由度が高い契約である分、どのような内容にするかが非常に重要となります。そのため、家族信託の組成にあたっては、専門家に相談しつつ進めることをおすすめします。

神戸終活あんしんサポートでは、家族信託の設計から信託契約書の作成まで、専門家がしっかりとお手伝いいたします。

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