相続が発生した場合、相続人は自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、相続の方法を決定する必要があります。相続の方法は3つあり、そのうちの1つが「限定承認」です。
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)から引き継いだプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金などの債務)も引き継ぐというものです。もし、プラスの財産を超えるマイナスの財産があった場合、その超過分については相続しなくてよいため、弁済の必要もありません。
以下のような状況では、限定承認を選択することが有効な手段と考えられます。
⚫︎相続財産にマイナスの財産が含まれているものの、どうしても相続したい財産がある場合
⚫︎プラスの財産に比べて、マイナスの財産が圧倒的に多い場合
例えば、被相続人の相続財産がプラスの財産500万円とマイナスの財産1,500万円であった場合、限定承認を選択することで、プラスの財産(500万円)の範囲内でマイナスの財産(1,500万円)を相続するため、結果として相続するべきマイナス財産は500万円となります。
このように、限定承認はプラスの財産を受け取りつつ、相続するマイナスの財産を減らすことができるというメリットがあります。一方で、手続きはすべての相続人が共同で行う必要があるというデメリットもあります。そのため、相続人のうち1人でも反対する人がいれば、限定承認は認められません。
また、限定承認を選択すると、相続税に加えて譲渡所得税の支払いが発生することがあります。これは、被相続人から相続人へ相続時の時価で財産を売却したとみなされるためです(みなし譲渡)。このみなし譲渡によって利益が出た場合には、相続が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告が必要です。このように、限定承認を選択すると手間が増えるため、遺産相続を行う人が限定承認を選択することはほとんどありません。
冒頭でも述べたように、限定承認を行う場合の家庭裁判所への申立て期限は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内です。もし3ヶ月以内に判断できないことがあらかじめ分かっている場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることにより、熟慮期間を延長することができます。
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