遺留分とは、法定相続人が遺産から受け取ることができる最低限の財産のことで、法律で保障されています。もし遺言の内容が遺留分を侵害している場合、内容証明などで遺留分侵害額請求をすることができます。ただし、相続人全員で遺産分割協議を行った後では、遺留分の請求はできません。
| 遺留分を請求できる人
遺留分を請求できるのは、配偶者、子(子がいない場合は孫)、両親(両親がいない場合は祖父母)などの法定相続人です。兄弟姉妹は遺留分を請求できません。また、相続欠格者や相続廃除者には遺留分の権利がない場合があります。
| 遺留分の割合
各法定相続人が遺留分として請求できる割合は以下の通りです。
- 配偶者:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいない場合は1/3)
- 子ども:法定相続分の1/2
- 兄弟姉妹:権利なし
| 遺留分の算出方法
例えば、夫が全財産を寄付するという遺言書を残し、法定相続人が配偶者の妻と子3人である場合、夫の遺産が預貯金4,000万円、債務が400万円とすると、遺留分の計算方法は以下のようになります。
遺留分算定の基礎となる財産
4,000万円-負債の400万円=3,600万円
妻の法定相続分
3,600万円×1/2(法定相続分の割合)=1,800万円
子ども一人の法定相続分
3,600万円×1/2(法定相続分の割合)×1/3(子ども1人分の割合)=600万円
妻の遺留分
1,800万円×1/2(遺留分の割合)=900万円
子ども一人の遺留分
600万円×1/2(遺留分の割合)=300万円
この場合、妻は最低でも900万円、3人の子どもはそれぞれ300万円ずつ相続する権利があります。
コメント