相続登記をするためには、必要書類を揃えたうえで、所定の法務局で申請を行う必要があります。こちらでは、相続登記の手続きについてご説明してまいります。
| 相続人の確定
まず、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めることで、相続人を特定します。
| 相続財産の調査
亡くなった方が所有していた不動産を調査します。固定資産税の納税通知書や、市区町村で取得できる名寄帳で不動産の所在地番を確認します。その後、法務局で登記簿を取得し、不動産の詳細な情報を把握します。
| 遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。
| 相続登記の申請
遺産分割協議の内容に基づいて、相続登記を行います。登記に必要な書類を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
必要な書類の例
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係図
登録免許税
相続登記には、登録免許税という税金がかかります。固定資産税評価額の0.4%が目安となります。
遺言書がある場合
亡くなった方が遺言書を作成していた場合は、遺産分割協議は不要です。遺言書の内容に基づいて相続登記を行います。
その他
- 相続登記は、司法書士に依頼することもできます。
- 相続登記には期限はありませんが、早めに手続きを行うことをお勧めします。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
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