相続発生後、まず取り組むべきことの一つに、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集することがあります。
この戸籍謄本は、誰が相続人であるかを法的に判断するために非常に重要な書類です。
通常、戸籍は転居や婚姻によって何度も変わることがあり、その都度新しい戸籍が作成されます。 そのため、亡くなった方の過去の戸籍をすべて集めるには、複数の自治体から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、時間と労力がかかります。
特に、以下のようなケースでは、戸籍収集に時間がかかる傾向があります。
CASE 1:亡くなった方が転居を繰り返していた場合
→ 複数の自治体に戸籍謄本の請求を行う必要があります。
CASE 2:先に亡くなった相続人がいる場合
→ 代襲相続が発生した場合、先に亡くなった方の戸籍謄本も必要になります。
CASE 3:不動産名義が先代のままになっている場合
→ 先代の戸籍まで遡って収集する必要があります。
| なぜ戸籍謄本の収集に時間がかかるのか
戸籍謄本の収集は、死亡から出生まで順に遡って行う必要があります。 そのため、転籍が多いほど、取得すべき戸籍謄本の数が増え、時間と労力がかかります。。
| 相続人確定後は「相続関係説明図」を作成する
これは、亡くなった方と相続人の関係性をまとめた家系図のようなもので、相続手続きに役立ちます。
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⚫︎相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
「相続関係説明図」と似たものに「法定相続情報一覧図」がありますが、「法定相続情報一覧図」は法務局が認証したものであり、戸籍謄本の代わりに相続手続きに使用できます。
相続が発生したら、戸籍謄本の収集は早めに着手することが大切です。
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