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相続トラブル

相続で財産を隠されたら?相続人による使い込みを防ぐ方法

相続のご相談でよくあるのが、亡くなった方と同居していた方や財産管理を任されていた方が、遺産分割協議前に相続財産を使い込んでしまうケースです。
しかし、配偶者や親子間での財産の使い込みは、法的に処罰の対象とならないため、相続財産を取り戻すのが難しいことが多いのが現状です。そのため、もし使い込みをしている相続人がいると気づいたら、できるだけ早く専門家にご相談ください。以下に、実際にあった事例を挙げてご説明します。

弁護士に全て任せていると主張する場合

相続手続きを弁護士に依頼した場合、通常、他の相続人には弁護士が依頼人の代理人になったことを知らせる「受任通知」が送られます。ここで注意すべきなのは、その弁護士はあくまで依頼人の代理人であり、相続人全体の代理人ではないということです。もし、「弁護士に任せているので相続手続きは心配いらない」と言われた場合は、相続財産を隠している可能性が高いと考えられます。

財産に関する情報共有を拒む場合

亡くなった方の財産管理を任されていた相続人が、他の相続人に財産状況の共有を拒むケースがあります。その際、「生前から面倒を見ていたから」といった理由をつけて情報開示をしないことがあります。このような場合は、専門家に依頼して財産調査をしてもらうことをお勧めします。

葬儀費用で遺産を使い切ったと主張する場合

葬儀費用は、人によって大きく異なるため、遺産に関してごまかしやすい部分です。さらに、親戚であっても葬儀にかかった金額を詳しく聞くのは気が引けることが多いため、遺産の全額を葬儀費用に充てたと偽って、残金を自分のものにする喪主もいます。このような場合は、葬儀社に連絡して領収書を依頼しましょう。


上記のように、相続財産の使い込みには様々なケースが考えられます。少しでも不審な点があれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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