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相続手続きで忘れがち!【金融資産の名義変更】

相続が発生した場合、亡くなった方の名義の不動産や預貯金などの金融資産は、一般的に相続人が引き継ぎます。しかし、これらの財産の名義は自動的に変更されるわけではありません。相続人は、自身に名義を変更するための手続きを行う必要があります。
特に、不動産の場合には、名義を亡くなった方から自身に変更することで、その財産の所有権を第三者に対抗できることを主張できます。そのため、名義変更の手続きは忘れずに行いましょう。

金融資産の名義変更手続き

金融資産の名義変更を行うには、事前に以下の準備が必要です。

01. 戸籍による相続人の確定
02. 亡くなった方の財産調査
03. 全ての相続人が参加する遺産分割協議


これらの準備が整ったら、以下の手順で名義変更を行います。

預貯金

01. 通帳や戸籍などの必要書類を用意します。
02. 該当の金融機関(銀行など)で解約または名義変更の手続きを行います。

株式

⚫︎上場株式の場合:証券会社と株式を発行した株式会社の両方で手続きを行います。
⚫︎非上場株式の場合:株式を発行した会社で手続きを行います。非上場株式の名義変更手続きは会社によって異なるため、事前に確認が必要です。

その他の手続き

相続が発生した場合、金融資産の名義変更手続き以外にも、以下の手続きが必要となる場合があります。

⚫︎生命保険金
⚫︎遺族年金
⚫︎死亡退職金
⚫︎埋葬費や葬祭費

これらの手続きについても、忘れずに行いましょう。

ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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