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遺言書作成

遺言書はどこにある?探し方と保管場所を解説

相続手続きを始めるにあたって、まず最初に行うべきことは、亡くなった方の遺言書を探すことです。遺言書の保管場所は、亡くなった方が作成した遺言書の種類によって異なります。ここでは、一般的な遺言書である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所についてご説明します。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成し、保管する遺言書です。保管場所は法律で定められていませんが、一般的には自宅で保管されていることが多いです。

【1】自宅

自宅で保管する場合、貸金庫や仏壇、書斎など、遺言書が保管されていそうな場所を探してみましょう。封がされた遺言書を発見した場合は、その場で開封してはいけません。発見した遺言書が自筆証書遺言である場合は、家庭裁判所において開封のための検認手続きが必要になります。

【2】 法務局(遺言書保管所)

2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度は、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で画像データとして保管する制度です。相続人は、全国の遺言書保管所で遺言書が保管されているかどうかを検索することができます。法務局で保管されている遺言書は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きを経る必要がないので、そのまま相続手続きに利用することができます。

【3】公証役場

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で作成する遺言書です。公正証書の原本は必ず公証役場で厳重に保管されます。

公証役場での保管

相続人は、全国の公証役場において、遺言書が保管されているかどうかと、保管されている公証役場について検索することができます。ご自宅で遺言書を発見できなかった場合には、お近くの公証役場で調べてみましょう。ただし、検索の申出には所定の書類が必要ですので、事前に調べて準備するのがよいでしょう。

遺言書の確認

亡くなった方が遺言書を作成している場合は、その遺言書に従って相続手続きを行えばよいので、すべての相続人で遺産分割の方法を話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。そのため、身近な方が亡くなったら、まず初めに遺言書の有無をしっかりと確認するようにしましょう。

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