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相続税の基礎控除額を解説!計算方法と節税対策

相続税の基礎控除とは、亡くなった方の遺産の総額のうち、一定の金額までは相続税がかからないという制度です。つまり、遺産の総額が基礎控除額よりも少なければ、相続税は発生しません。

遺産の総額は、以下の式で計算します。

遺産総額 = プラスの財産 - マイナスの財産

プラスの財産とは、預貯金や不動産などの資産のことです。マイナスの財産とは、借入金や未払金などの負債のことです。

相続税の基礎控除額は、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある人のことです。民法によって、相続できる人の順位や割合が決まっています。配偶者は常に法定相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続権があります。

法定相続人の数え方

法定相続人の数え方には、注意が必要です。

  • 養子がいる場合、一定の条件を満たせば法定相続人に含めることができます。
  • 相続放棄をした人がいる場合、その人は法定相続人の数から除外します。

相続税の申告

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。

基礎控除以外の特例控除

相続税には、基礎控除以外にも様々な特例や控除の制度があります。これらの制度をうまく活用することで、相続税額を抑えることができます。

⚫︎小規模宅地等の特例

自宅や事業用に使っていた土地を相続した場合に、評価額を減額する制度です。

⚫︎配偶者の税額軽減

亡くなった方の配偶者が遺産を相続する際、配偶者に対する相続税が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額を上限として、配偶者に相続税がかからないという制度です。

⚫︎未成年者控除

未成年者が相続した財産に対して、一定額を控除する制度です。

⚫︎障害者控除

障害者が相続した財産に対して、一定額を控除する制度です。

これらの特例や控除を適用する場合、相続税額がゼロになったとしても、相続税の申告が必要となるので注意が必要です。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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