相続の手続きは、特に財産の額が大きい場合には、相続人全員が納得できる形で遺産を分割できるように、慎重な話し合いが不可欠です。しかし、相続人が多数いるようなケースでは、話がスムーズに進まないこともあります。
遺産分割の話し合いには、相続人全員の参加が必須です。しかし、各相続人の事情により全員が一堂に会することが難しかったり、そもそも話し合いに参加しようとしない相続人がいたりすることも珍しくありません。このような状況で話し合いがどうしても進まない場合は、遺産分割調停という手段を検討することになります。
遺産分割調停を行うには、相続人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てを受けた裁判所は、調停委員を選任します。調停委員は、弁護士などの専門家が選ばれ、遺産分割の仲介役を務めます。
⚫︎遺留分
法律上、相続人には最低限の相続分が保障されています。遺言書で特定の相続人に「全財産、あるいはそのほとんどを相続させる」といった内容が書かれていた場合、権利を侵害された相続人は遺留分を主張することができます。
⚫︎特別受益
被相続人が生前に特定の相続人に対して多額の贈与をしていた場合、被相続人の死後、その贈与分を相続財産に含めた上で、公平な遺産分割を行うことができます。出来ます。
| 遺産分割調停の申立て後
調停は、月に1回程度のペースで、少なくとも4、5回は行われます。調停が不成立となった場合は、裁判官が審判を下します。遺産分割は調停前置主義といって、まずは調停を行い、それでも解決しない場合に裁判や訴訟を起こすという制度になっています。そのため、原則として、調停の後には審判へと進む流れとなります。
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