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相続登記

相続登記の義務化

これまで、相続登記は不動産を取得した人が任意で行っていましたが、2024年4月からは義務化されます。これは、所有者不明の土地が増加し、土地活用や管理が困難になっている現状に対応するためです。

相続登記の義務化

従来は任意だった相続登記が義務化されることで、相続が発生しても名義が変更されずに放置されていた不動産を減らすことが期待されます。これにより、所有者不明土地問題が解消され、行政の対応や不動産取引・開発の促進に繋がることが見込まれます。

相続人は、相続や遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されます。

遺産分割協議がまとまらない場合の登記

遺産分割協議がまとまらず、不動産の相続者が決定しない場合でも、相続登記の義務を免れることはできません。しかし、2024年4月から始まる「相続人申告登記」を利用することで、相続登記に代えて相続開始と相続人であることを申告できます。この制度を利用することで、遺産分割協議が難航している場合でも、過料を回避することが可能です。

⚫︎不要な土地の相続について

相続登記の義務化により、不要な土地でも相続人の誰かが相続し、所有者として登記する必要があります。不要な土地でも、資産価値があれば不動産会社に仲介や買取を依頼できる可能性があります。また、近隣住民の需要があれば、引き取り手が見つかるかもしれません。

もし、どうしても引き取り手が見つからない場合は、「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、国に土地を引き渡すことができます。

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