親族が亡くなり相続が発生した場合、まず相続人の調査を行うとともに、財産調査を進めることが重要です。この調査によって、亡くなった方が所有していた財産の全容を把握することができます。
| 相続財産調査の必要性
相続の対象となるのは亡くなった人が保有していたすべての財産なので、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。プラスの財産の例として、現金や預貯金、不動産、有価証券などがあり、マイナスの財産の例として、借金や住宅ローン、払っていない税金・公共料金などがあります。相続が発生し、何の手続きもせずに放置していると、自動的にプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになる「単純承認」をしたことと見なされるので、亡くなった方がプラスの財産だけを所有していた場合は単純承認で良いですが、マイナスの財産も所有していた場合には単純承認をすることで借金を弁済しなければなりません。
相続財産の調査をしっかりと行い、亡くなった方にマイナスの財産があることを把握できれば、「相続放棄」を選択することも可能です。ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
後々大きなマイナスの財産が見つかり弁済に追われることがないよう、相続財産の調査はしっかり行いましょう。
| 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合
遺言書に従って相続手続きを進めている中で、遺言書に記載されていない財産が見つかることがあります。その場合は、遺言書に「記載のない財産の相続について」といった内容の記載がないかを確認しましょう。そのような記載があれば、遺言書に基づいて相続手続きを進めればよいですが、記載がない場合は、相続人全員で記載のない財産の相続方法について話し合う必要があります。
まとめ
相続財産の調査は、相続手続きを進める上で非常に重要なプロセスです。しっかりと調査を行い、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても把握することで、適切な相続方法を選択することができます。
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